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共同親権

2026年04月13日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

離婚後も共同親権を選択できるように法律が改正され
今月の4月1日に施行されました

親権は
子の身上に関する権利義務(身上監護権)
子の財産に関する権利義務(財産管理権)
の二つから成り立っており
離婚時、父母の「いずれか」を親権者と決めていたが

今や、父母の協議により「いずれも」親権者とする
【共同親権を選択することができる】

共同親権か単独親権にするかは父母間で協議します
父母間の協議で決まらない場合や
DVなどによる子の利益が害されるようなケースでは
家庭裁判所が判断します

共同親権制度は
協力できる元夫婦には親権争いもなくなるし
上手くいきそうな制度ですが、、、、、

単独親権とするか共同親権とするかの争い

自分が単独で親権者となりたいと主張する争い

お互いが共同親権とすることに納得していても
どっちが、子どもと一緒に暮らすか??という争い

既に離婚して単独親権となっている場合でも
手続きによって共同親権にすることも可能なので
既に既婚した元夫婦でも争いが起こりそうです

■過去の依頼者で、夫が浮気をしたのに
夫に子どもの親権をとられた方から電話が来ました
「手続きをして共同親権になったら
一度も会えていなかった子どもに会える!!」と喜んでました

■最近、妻の浮気調査を終えた依頼者は
「こんな、ふしだらな人格には共同親権は絶対に渡さない
親権を放棄してもらいたい!!」と言った感じです

共同親権制度は子どもの安全よりも
親同士のトラブルが増えて子どもへの影響が増えそうである

共同親権に関する判例がなく情報もほとんどありません
個人的な見解をお許しください

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