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誓約書を交わしても・・・

2024年01月09日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

彼氏25は、結婚の話を一切してくれていないが
依頼人である彼女22は、いつでも結婚をしたいのだとか
付き合って1年で2人でアパートを借りて一緒に暮らして1年が経つ
ここ1ヶ月彼氏の行動が怪しいので浮気調査をしたいとのこと

2人の関係はお互いに結婚の意志がないので、ただの同棲関係である
貞操の義務が生じていないので、
他に女がデキたとしても「不法行為」とはなりません
彼氏に浮気をされていたとしたら、
相当なショックを受けることは間違いありませんが
証拠を掴んだとしても慰謝料はとれません・・・(-_-;)

それでも大丈夫です(^▽^)/
ということで指定する2日間を調査した
調査の結果、ホテル代がもったいないと思ったのか、バレたらまずいと思ったのか
2日間とも、同棲している部屋に小一時間女を連れ込んでいた
結果報告時に、依頼人はトラウマ級のショックを受けると思いきゃ
連れ込んだ女とは面識があり、調査前から一番疑っていた女性だったとのこと
調査報告書を見て、やっぱりな~という顔をしていました
女は依頼人の●●の後輩で、女の彼氏と自分の彼氏の4人で部屋飲みをしたことがあるとか
調査日がワン・ツーではなかったようです
味を占めて繰り返すことでボロが出たんでしょうね
そもそも選んではいけない男だったのだ(-_-;)
この無駄な2年間返せ―――ですよね

しかし、いいあんばいに依頼人らは浮気に対するトラブル予防をしていました
当事者同士の合意により誓約書を取り交わしていたのです
私が執筆した探偵日誌を参考にしたとか『嬉し(^▽^)/』
依頼人、可愛かったし、当時は彼氏も心配して契約を交わしたのでしょう
真剣にお付き合いをしているのにも関わらず
二股、三股するのは、道義上許されない行為であるからして
「もしも、浮気をしたら〇万円を支払う」などと、書面化しておくのがお勧めだ
そうすれば2人の関係性も、うやむやにすることができなくなります

法律の基本的なルールに「契約自由の原則」というのがあって
公の秩序や善良な風俗に反するような内容ではない限り自由に契約することができます
高額な金額や一般的に許されない内容の契約は無効になります
常識の範囲内でお互いが真摯に納得したうえで
契約内容に合意している必要があります

依頼人達の誓約書は「浮気をしたら20万円、別れることになったら70万円を支払う」
なお、探偵にかかった費用は別とするという内容でした。賢い
ちょっとしたお付き合いだったら、誓約書までは必要ないだろうが
同棲をキッカケに誓約書を交わしたほうが、浮気防止効果も期待できそうです

夫婦の一方が浮気をした場合も有効です
「絶対に浮気をしない」と口約束をしても
一方は納得してくれずに前向きにコトが進みません
失った信頼を回復するためには、かなりの時間もかかります
契約書を書くことで、正式な約束としてカタチに残すことで
なんとか納得してくれるだろうし、少しは信頼を回復できると思われます・・・

・・・のはずですが昨年の暮れに
『今度浮気をしたら200万円支払います』と誓約書を取り交した夫の浮気調査をしましたら
調査結果は真っ黒でした
書面で正式に約束をしてもやらかす人は、やらかすんです
ここまでしてもダメな奴は大病です
結論から私の口から言いますと「性格と病気の両方がバツ」と考えます(-_-;)

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