AI による概要 ■平成29年(2017年)の森林法改正の主な趣旨は、林業の成長産業化を実現するため、国産材の安定供給体制の構築、森林資源の再造成の確保、及び森林の公益的機能の維持増進を一体的に図ることにあります。具体的には、森林経営管理制度の創設や、伐採及び伐採後の造林の届出制度の強化などが盛り込まれています。
■森林経営管理法(平成30年2018年成立) 森林経営管理法は、適切な管理が行われていない森林を市町村が関与し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を目指す制度です。具体的には、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者に再委託したり、市町村が直接管理したりすることで、森林の適切な管理を確保します
■森林経営管理制度の創設: 手入れが行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託し、適さない森林は市町村が公的に管理する制度です。
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