家督相続(かとくそうぞく)とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで施行されていた旧民法の遺産相続の方法で、「戸主(こしゅ)」が隠居や死亡をした際、長男がすべての財産、および戸主の地位を相続していました。 戦前に存在した制度である戸主とは、家族の中の統率者、支配者を意味し、いわば父親を殿様として、ほかの家族を家臣と見立てるようなイメージのものです。戸主以外の人が結婚するためには戸主の承諾が必要でしたし、逆に戸主は家族の扶養義務を負っていました。そして、戸主が隠居や死亡をした際には、戸主の地位を継ぐ長男が戸主の財産をすべて相続します。戦前には、法律にこのような定めがあり「家督相続」と呼んでいたのです。
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