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とりっぱぐれ

2020年03月30日

記事提供 (株)MIRAI(■ユ・アイ・リサーチ■シークレット・アシスト■こころん)
http://www.kabu-mirai.com/

記事提供のMIRAIは八戸市で調査業をされている探偵事務所です。
記事の内容は実際の出来事に脚色しております。

実際の内容から変更しております。

養育費は「子どもが成長するための生活費」
離婚をしても親には子供を扶養する義務があるので
養育費の不払いは、どんな言い訳も通用しません

しかし、どうしてもこんなことが起こるものです
養育費の振り込みが滞ったので、元夫に連絡をすると
住処を変え、勤務地を変え、音信不通になった
何とかして、養育費の不払い金を手に入れるために
元夫の現在の勤務先を特定して、給与を差し押さえたい
行政や弁護士に相談したけど
銀行口座や現在の勤務先がわからないと無理と言われ
探偵に相談したら、勤務先調査だけで
●~●●万円かかってしまう
金がないのに金がかかる(-_-;)
養育費をとりっばぐれのケースが多々ありましたが
♪朗報です♪
きちんと取り決めをしていれば、探偵への依頼をせずに
明後日から、強制執行の実現が増えるものと思われます

《民事執行法の改正法》が令和2年4月1日から施行されます
《債務名義を持つ債権者》は裁判所を通じて
預貯金・株式等、不動産、勤務先の
《情報が取得》が可能になった
これで養育費不払いの逃げ切りは難しくなります

■判決(仮執行宣言付)や
養育費を取り決めた公正証書(執行認諾文言付き)があれば
財産開示手続きが可能になる 
■不払い野郎を呼び出しても裁判所に来なかったり
嘘の説明をしたら、犯罪として処罰される
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
■第三者からの情報取得手続きの新設
裁判所を通して債務者の勤務先(給与債権)
不動産・預貯金などの情報を得られる制度が新設されました

離婚の際、養育費の取り決めは次の方法がありますね
1.民事調停での【調停調書】
2.公証人役場で手続きをした【執行証書】
(強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの)
3.民事訴訟での【判決書】や【和解調書】
4.夫婦間で取り決めて書面を作成した紙切れ
5.口約束やボヤキ
4.5は、とりっばぐれます(-_-;)
養育費の取り決めは、1.2.3の方法で
そうすれば《債務名義を持つ債権者》ということになります

養育費不払いで転職したり銀行口座を移したりしていても
隠し財産を見つけられるといった可能性があるので
いままで諦めていたケースでも
《債務名義を持つ債権者》であれば
養育費の強制執行が実現するかもしれません
私は法律家じゃないので
【弁護士さんか、法務省のHPでご確認ください】

親は親
どんな事情があれど、不払いはタブー
子どもが成人を迎えるまでは、子育てパートナーとして
協力し合う関係でいてほしいものである

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